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福祉用具貸与

 福祉用具は必要なときに必要なものを借りることができます。(例えばベッドや車椅子など)

                        主な福祉用具

       車椅子              歩行器


     歩行補助杖          体位変換機   特殊寝台、マットレス、サイドレール

 貸与の対象となる福祉用具は、次の通りです。

福祉用具貸与
1.車椅子(自走用標準車椅子、普通型電動車椅子、介助用標準型車椅子)
2.車椅子付属品(クッション、電動補助電動補助装置など)
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
5.じょくそう予防用具(エアーマットなど)
6.体位変換器
7.手すり(取り付け工事不要のもの)
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助杖
11.痴呆性老人徘徊感知器(痴呆性老人が屋外へ出ようとした時、センサーにより感知した家族等へ通報するもの)
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)

Q.介護用の車椅子、ポータブルトイレを借りたい
A.ポータブルトイレなど貸与になじまないもの(特定福祉用具)は購入することになります。

 体の不自由な人が自立して在宅で暮らすため、また家族の介護負担を軽くするために欠かせないものに福祉用具があ
ります。要支援・要介護のお年寄りの日常生活を過ごしやすくさせるためのもの、機能訓練のためのものなど、自立をはか
るために必要な福祉用具を借りられるサービスが給付の対象になります。車椅子や歩行器などは機能訓練と自立のために
大切な用具です。また、移動リフトや特殊ベッド、車椅子などの用具は家族やヘルパーなど、介護する人の負担を軽減する
のに役立つ用具です。自分にあっているかどうか、家庭の中で仕える範囲なのかなどを考え、試しに使ってみたら借りるのが
良いでしょう。

Q.家の段差をなくして手すりとかもつけたい
A.住宅改修のサービスが受けられます。
 要支援・要介護のお年寄りが生活する、自宅の階段や廊下に手すりをつけたり、段差をなくすなど、小規模な住宅の改修
に関して、支給限度基準額の範囲内で住宅改修費を給付するサービスとして、居宅介護住宅改修費があります。これは、お
年寄りが在宅で自立を目指して暮らすため、福祉用具などを使うなどで改修が必要と想定されるものです。給付は「償還払い方式」
で行われます。

小規模な改修とは、以下のものを指します
手すりの取り付け(トイレ、浴室、寝室、廊下、玄関など)
床段差の解消(トイレ、浴室、寝室、廊下、玄関など)
すべり防止や移動を円滑にするための床材の取替え
ドアを引き戸にする
洋式トイレにする
以上の工事を行うために必要とされるその他の工事
1年に1度10万円まで償還払い

 これらがサービスの対象になります。この居宅介護住宅改修費については、限度額基準額内であれば介護保険から給付
されます。また、市町村によってはどくじに限度額に上乗せして支払ってくれるところもありますの問い合わせてください。

特定福祉用具購入費の支給
 福祉用具の中でも貸与になじまないものを特定福祉用具といいます。これは、清潔の観点から自分のものであったほうが
よいと考えられる用具、たとえば、入浴や排泄のための福祉用具などがそうです。これらを購入する場合には1年間を限度に、
支給限度基準額の範囲内で購入費が支給されます。
 
ただし、購入した用具が同じ種類であって、これが壊れたときや、要介護状態が変わったときなどの、特別な事情があると認
められた場合以外の2回以上の購入費は、給付の対象にはなりません。

 給付は「償還払い方式」で行われ、限度基準額内(購入額の9割程度)であれば介護保険の給付対象になります。
また、市町村によっては独自に限度額に上乗せして支払ってくれることもあります。

購入の対象となる特定福祉用具は、次の通りです。
1.腰掛便座
2.特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの)
3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分

※福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月1日から12ヶ月間)で10万円です。し
 たがって、10万円分の福祉用具を購入した場合、保険給付は9万円となります。


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