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在宅介護支援センター[療養に関わる相談]

 在宅介護支援センターでは、在宅介護の相談・介護用品の展示・施設利用申請手続きのお手伝い・利用方法などに関する情報の提供を行っています。


在宅の保険給付のあらまし
 介護保険の給付には大きく分けて在宅サービスと施設サービスがあり、ここでは、在宅サービスの利用のしかたについて説明します。
 介護保険の目的は、お年寄りが自らの意志に基づいて、利用したいサービスを選択し決定していく、そのうえで保健・医療、福祉の専門家たちが連携し、身近な地域の中でお年寄りを支えていくことになります。
 在宅の保険給付には、訪問や通所で受ける介護サービスのほかに、サービスをどう利用するか計画を立てて利用の調節を行うなどの介護支援サービス(ケアマネジメント)や、特定福祉用具の購入・福祉用具のレンタル・住宅改修などの費用も含まれます。
 要支援・要介護と認定された人が、住み慣れた我が家で社会的な支援を得ながら生きていきたいと考えたとき、いい換えれば在宅サービスを選択した場合には、サービスを行う事業者(指定居宅サービス事業者)が提供するサービスの中から、利用したいと思うサービスを支給限度基準額の範囲の中で選択し、その事業者と契約を結ぶ形になります。
 サービスを選ぶときには、どんなサービスが自分に適しているか、それらをどう組み合わせると良いかなど、介護サービス計画(ケアプラン)を専門家(ケアマネージャー=介護支援専門員)に立ててもらうことができる仕組みになっていますので、迷わずに相談しましょう。

Q.在宅サービスを受けたいと思うときどのような介護サービスを選び、それらをどのよう
  に組み合わせたらよいのでしょうか?
A.まず、ケアプランを立てる。サービスを組み合わせてもらう。

  介護保険制度では、介護認定の度合いによって、サービスの支給限度額があります。まずは、その範囲内でサービス
 を選び、介護サービス計画(ケアプラン)を立てなければなりません。
  しかし、一般の人にとって、いろいろな条件を当てはめながら自分に合ったサービスを組み合わせるとなると、どのような
 サービスがあり、どこにそれを提供してくれる人がいるかなど、具体的なことがなかなかわかりません。
  そこで、これらについて専門的な知識や情報をもち、アドバイスをしてくれる仕組みが必要になります。この仕組みを
 「居宅介護支援事業(ケアマネジメント)」といい、それを行うところを「指定居宅介護支援事業者」といいます。
  具体的にいうと、「介護支援専門員(ケアマネージャー)」が、介護サービスを利用する本人や家族の意向を聞いて、実際
 のサービスを行う市町村や居宅介護支援事業者、施設事業者などとの間を連絡調整しながら、本人に会ったケアプラン作
 成するということです。基本は、利用者の立場に立ってケアプランを立てるということです。その場合、作成の費用は全額介
 護保険から給付されます。
  要介護認定からケアプランが立てられるまでの流れについては、こちら



Q.通院は無理なので、家でリハビリをしたい
A.訪問リハビリテーションのサービスが受けられるます。

  かかりつけ医の判断に基づき、(理学療法士・作業療法士が)居宅で行う、心身機能の維持回復・日常生活の自立援助の
 ための理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行います。



Q.家族が突然痴呆がでてきたようなのだけど…
A.いろいろな対策が考えられますが,できるだけ早く専門医の診断を受け,対処方法を教わってください。早期の段階ならば対処の仕方次第で進行を予防することが可能です。また介護保険の対象となるか否かについては、こちらで相談を受けてください。尚、市町村でも相談できます。


Q.介護に疲れた1日でも自分の時間がほしい
A.通所介護・通所リハビリテーションのサービスが受けられます

  特別養護老人ホーム等や老人デイケアセンターに通い(送迎を受け)、施設で受ける入浴・食事の提供、その他の日常生
 活上の世話(厚生省令で定めるもの)と機能訓練を行います。(例:みるとを利用する)



Q.家で介護しているが、何日間か預かってくれるところを紹介してほしい
A.短期入所生活介護や短期入所療養介護などのサービスがあります。

短期入所生活介護(ショートステイ)
  
要支援・要介護の虚弱なお年寄り、寝たきりや痴呆のお年寄りなどが、特別養護老人ホーム養護老人ホーム、老人
 短期入所施設などに短期間入所して、入浴や排泄、食事などの日常生活上の世話、またはリハビリテーションを受けられる
 サービスです。利用期間は原則的には7日以内となってますが、やむをえない事情がある場合、最大3ヶ月まで延長が認め
 られます(ミドルステイ)。
  サービスの目的は短期間で家庭に戻ることにあるため、できるだけ家庭の生活に合わせたサービスが受けられます。ただし、

 食事材料費や理容・美容代などの日常生活費の範囲内と考えられる部分は、介護保険の給付対象にはなりません

 
●短期入所療養生活介護(ショートステイ)
  在宅で寝たきりなどであっても、病状は安定しているが治療の必要な要支援・要介護のお年寄りなどが、かかりつけ医の指
 示に従って、介護老人保健施設介護療養型医療施設、短期入所療養介護の事業を行う病院・診療所などに短期間入所し
 て受けられるサービスです。
  ここでは、医学的な管理のもと、リハビリテーションや療養のために必要な医療、身の回りの世話などのサービスが受けられ
 ます。利用機関や利用の目的などは、前述の「短期入所生活介護」と同様です。ただし、
食事材料費や理容・美容代などの日
 常生活費の範囲内と考えられる部分は、介護保険の給付対象にはなりません。


Q.オムツや配食サービス、何か国の補助はないの?
A.基本的に国が実施主体となっているサービスは「ないもの」として考えることがよいかと思います。

  では国は何をするかというと,都道府県や市町村が行うサービスに対して「金」を支払うという形で支援しています。もちろん
 金を払う以上口も十二分に挟み込んできますが…。
 オムツの購入費の補助や配食サービスは市町村が実施主体となっています。市町村の福祉の窓口で詳細をご確認ください。



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